四日市で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

四日市で遺産分割をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月14日

1 四日市の方のご相談は当法人へ

弁護士法人心 四日市法律事務所は近鉄四日市駅から徒歩1分の場所にあるため、お越しいただく際は電車のご利用が便利です。

当事務所の近くに駐車場がありますので、お車でお越しいただくこともできます。

遺産分割の相談をお考えの方の中には、「今すぐ事務所まで出向くのは難しい」、「最初は電話で相談してみて弁護士の雰囲気を確認したい」、「まずは気軽に電話で相談してみたい」という方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、遺産分割の電話相談も承っておりますので、ご安心ください。

フリーダイヤルまたはメールフォームからご相談の受付を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

ご相談に関するお問合せや受付は、平日の9時から21時、土日祝日の9時から18時まで承っております。

2 遺産分割は弁護士にご相談ください

遺産分割は、行政書士、司法書士、弁護士など、様々な士業に相談・依頼することができるため、誰に相談すべきか迷うかもしれません。

対応できる範囲が決まっている士業もありますので、どのようなことを相談したいと思っているのかによって、相談すべき相手が変わってきます。

例えば、行政書士であれば遺産分割協議書の作成までの対応となりますし、登記申請まで行えるのは司法書士となっています。

しかし、どちらの士業も遺産分割の交渉や裁判は担当できません。

他の相続人と遺産分割に関して交渉したり、話合いがまとまらなかった場合に裁判を行ったりすることは、弁護士にしかできません。

そのため、遺産分割で揉めているような場合は、弁護士にご相談いただくとよいかと思います。

また、相続人が複数名いて、どのように遺産を分配するか話し合いすらできていないような場合も、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割をスムーズに行うことができずトラブルが深刻化してしまいますと、解決までに時間がかかり、精神的な負担も大きくなってしまうおそれがあるためです。

また、遺産分割後の手続きには期限が定められているものもあり、期限を過ぎてしまうと、ペナルティを科せられることがあります。

不利益を受けないよう、計画的に話合いも進める必要があるため、話合いができていない・スムーズに進まないという場合は、弁護士に相談していただくとよいかと思います。

弁護士が介入することで遺産分割の交渉等を行い、適切な相続をサポートしてくれることが期待できます。

3 相続案件を得意とする弁護士が対応

当法人では、分野ごとの担当制を用いており、遺産分割のご相談であれば相続案件を得意とする弁護士が対応させていただきます。

日々研鑽を積んでいる弁護士がしっかりと対応させていただきますので、遺産分割なら当法人にご相談ください。

遺産分割後の様々な手続きに関しましてもサポートさせていただくことができますので、相続を最後までお任せいただけます。

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債務を含む遺産分割協議の注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 遺産分割協議とは

被相続人が遺言を残していなかった場合には、相続人全員で協議を行い、誰がどの遺産を取得するかを決める必要があります。

このような相続人全員による協議を、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、通常、不動産、預貯金、株式、投資信託等のプラスの財産について行われます。

2 債務の遺産分割協議

ところで、被相続人が債務を負っていた場合には、その債務についても相続の対象になります。

それでは、相続人が債務について遺産分割協議を行い、誰がどれだけ債務を弁済するかを決めることはできないのでしょうか。

結論としては、債務についても遺産分割協議を行い、誰がどの債務を弁済するかを決めることができます。

遺産分割協議書を作成し、「●●に対する貸金債務(残額●●円)については、●●が弁済するものとする」といった条項を設けることもできます。

こうした合意は、相続人の間では拘束力を持つこととなります。

このため、債務を弁済することを合意した相続人が、合意を反古にして弁済を行わなかった場合は、他の相続人はその相続人に対して債務を弁済するよう求めることができます。

また、他の相続人が代わりに債務を弁済した場合には、債務を弁済することを約束した相続人に対して、求償することもできます。

ただ、債務の遺産分割協議については、注意を要する点があります。

それは、債務についての遺産分割協議が成立したとしても、債権者に対しては、遺産分割協議が成立したとの主張を行うことはできないということです。

つまり、債務について遺産分割協議が成立し、他の相続人が弁済するとの合意が成立したとしても、債権者に対しては、「他の相続人が弁済することになっているため、自分に対しては請求しないでほしい」という主張を行うことはできないこととなります。

このため、債権者からの請求がなされた場合には、それぞれの相続人は、法定相続分に基づき、債務を弁済しなければならないこととなります。

3 遺産分割についてのご相談

債務の遺産分割については、誤解が生じがちなところですので、注意が必要です。

迷うところがあれば、専門家からアドバイスをもらっておいた方がよいかと思います。

四日市にお住まいの方で、遺産分割についてのご相談がありましたら、当法人までご連絡ください。

遺産分割協議書を作成するときの注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 誰の相続についての遺産分割協議書であるかを明記する

遺産分割協議書には、誰の相続についての協議書であるかを明記します。

多くの場合は、遺産分割協議書の柱書に、被相続人(亡くなった人)の氏名、死亡年月日、最後の住所を記載することで、誰の相続についての協議書かを特定します。

これらの記載は、公的な記録の記載と一致している必要があります。

被相続人との交流が乏しかった場合等には、戸籍や住民票を取得し、被相続人の氏名、死亡年月日、最後の住所を確認すべきかと思います。

これらの記載に誤りがあった場合には、捨印を得ていない限り、新たに相続人全員の実印を得なければ修正することができず、不動産、預貯金等の相続手続ができなくなります。

2 各自が取得する財産を明記する

各自が取得する財産を明記しなければ、不動産、預貯金等の相続手続ができなくなるおそれがあります。

記載方法としては、「●●は●●を取得する」というように、個別の財産について帰属を記載する方法、「●●はすべての財産を取得する」、「●●は●●以外のすべての財産を取得する」というように、大まかに財産の帰属について記載する方法があります。

3 相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する

遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印するか、記名・押印します。

このとき、相続人全員が実印を押印していなければ、その遺産分割協議書を用いて不動産や預貯金等の相続手続を進めることはできません。

また、相続手続を進めるためには、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。

印鑑証明書は、一般には3か月が有効期限とされていますが、不動産の相続登記では、多くの場合、印鑑証明書の有効期限がありません。

過去の例でも、10年以上前に発行された印鑑証明書を相続登記に用いたことがあります。

預貯金の払戻しについては、金融機関によって取扱いが異なっていますが、印鑑証明書の発行後6か月以内に遺産分割協議書が作成されたのであれば、相続手続を進めることができるとしている金融機関が多いようです。

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遺産分割の話し合いがうまく進まずお困りの方へ

お悩みは弁護士法人心にご相談ください

遺産分割の当事者となりますと,残された財産の分け方について他のご親族と協議を行う必要が出てきます。

協議がスムーズに進めばよいのですが,遺言の内容に納得がいかない,不動産の分割方法でもめている,相続人となる親族と連絡がつかない…などのトラブルを抱え,お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合は弁護士にご依頼ください。

当法人にご相談いただければ,遺産分割のお悩みの解決を得意としている弁護士がサポートをさせていただきます。

遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートだけでなく,相続人や相続財産の調査などのご依頼も受け付けておりますので,これらの調査がうまくいかずお悩みの方もお気軽にご連絡ください。

相談予約は土日祝日も受付中です

当法人は,多くの方にお気軽にご相談いただきたいとの思いから,相談予約のお電話を土日祝日や平日夜間も受け付けるようにしております。

日中はお仕事が忙しくなかなか遺産分割について考えることができないという方や,法律事務所を探しているけれど電話する時間が取りづらいという方にもご連絡いただきやすいかと思いますので,どうぞお気軽にお電話ください。

四日市にお住まいの方からのご連絡も,一同お待ちしております。

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